中国人強制連行訴訟で国と企業に賠償命令 新潟地裁


中国人強制連行訴訟は、東京、福岡など全国で12件提訴され、現在11件が係争中。これまでに、戦後の国の行為について賠償を命じた判決や、戦中の不法行為を認めて企業に賠償を命じた判決は一審段階で出ているが、強制連行後の過酷な労働について国の賠償責任を認めた司法判断は初めてだ。国、リ社とも控訴を検討している。
判決は、強制連行・労働を国と企業の共同不法行為とも認め、戦前の憲法では国家が公権力の行使について民法上の責任を負わない「国家無答責」の法理について、「公権力の行使が人間性を無視するような方法で行われ、損害が生じたような場合にまで、民事責任を追及できないとする解釈・運用は、著しく正義・公平に反する」などと指摘、この法理を適用すべきだとした国の主張を退けた。